経営者の離婚                  

 経営者の離婚は、「個人の資産・収入」と「会社経営」が密接に結びついているため、養育費、婚姻費用、財産分与を処理するにあたり、独特の難しさがあります。

  1. 役員報酬と婚姻費用・養育費
     婚姻費用や養育費は年収を基準に算出されます。しかし、経営者は役員報酬額を調整しやすいため、離婚直前に報酬を下げても「実質的な潜在能力」を理由に相手方(配偶者)と対立する原因になります。
     また、配偶者を役員や従業員に設定して給与を支払っていた場合、その方の年収をどう算定するか、あるいは、離婚に伴う退任をどう処理するかを巡り、争いに発展することがあります。
  2. 自社株式の評価と経営権の防衛
     会社の財産と経営者の財産を、経理上・法務上きちんと峻別していないと、会社の重要な財産あるいは多額の財産を財産分与の対象とされてしまうことがあります。
     また、婚姻期間中に形成された自社株式は財産分与の対象です。非上場株式は純資産法や類似業種比準法など採用する評価手法により評価額が大きく変動するため、適正な算定を行わないと不当に高額な代償金が発生します。

 経営者の離婚は、単なる夫婦間の問題にとどまらず、会社の資産区分や事業承継にも直結する重大な課題です。経営権と事業の将来を守るため、早い段階から適切に処理を進める必要があります。
 そして、この区分は、離婚の問題だけでなく、例えば、事業承継やM&Aにおいても重要な要素となる「会社の健全性」にも直結するものですので、配偶者との関係性に関わらず、必ず解決すべき課題となります。

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