資金繰りや返済に行き詰まった際、法的に債務(借金)を整理し、経済的な再生を図る手続きが「破産」です。「破産すると生活の全てを失う」という印象をお持ちの方も多くいらっしゃいますが、個人破産においては一定の財産を手元に残し、新たな生活をスタートさせるための正当な権利でもあります。
当事務所では、ご相談者様の状況(財産の有無、事業の有無、負債の理由など)に応じ、最適な破産手続きをご提案・サポートいたします。
法人破産
支払不能や債務超過に陥った会社・法人を清算させるための手続きです。法人の破産は原則としてすべて「管財事件」となります。
債務保証(連帯保証)を行っている代表者個人も、同時に破産申立を行うのが一般的です。
法人破産のためには、事業停止のタイミング 混乱を防ぐため、受任後、適切な時期に事業を停止し、保全措置を行います。また、取引先や従業員への対応、売掛金の回収、オフィスの退去など、早期に専門的な処理を行う必要があります。
予納金の確保: 法人の規模や破産管財人の負担に応じて裁判所予納金が必要となります。
| 費目 | 目安の金額 |
| 弁護士費用 | 80万円〜300万円程度 |
| 裁判所費用 | 20万円〜70万円以上 |
| 合計 | 100万円〜400万円程度 |
個人破産
個人の破産には、所有している財産の状況や負債の経緯によって「同時廃止」と「管財事件」の2つの種類があります。
| 同時廃止 | 管財 | |
| 対象となる方 | ・目立った財産(不動産や高額な預貯金など)がない ・免責不許可事由(ギャンブル等)がない | ・一定以上の財産(不動産、20万円以上の資産など)がある。 ・免責不許可事由の調査が必要 ・個人事業主 |
| 期間の目安 (事案により変動します。) | 約3ヶ月〜6ヶ月 | 約6ヶ月〜1年程度 |
| 裁判所費用の目安(予納金等) | 〜2万円程度 | 20万円(少額管財の場合)〜 |
| 弁護士費用の目安 | 20万円~35万円 | 30万円~50万円 |
よくあるご質問
【個人破産の生活・家族への影響】
Q. 破産すると持ち家や車はすべて処分されますか?
A. 原則として不動産や処分見込額が高いお車は換価(売却)の対象となります。ただし、生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金等)や、査定額が一定以下の資産は手元に残すことが可能です。
Q. 家族や会社に破産したことが知られてしまいますか?
A. 官報という国の機関誌に掲載されますが、一般の方が日常的に目にする可能性は極めて低いです。同居のご家族へは書類集め等で隠し通すのが難しい場合もありますが、勤務先などに自ら通知されることは原則ありません。
Q. 家族に保証人になってもらっている場合、どうなりますか?
A. 主債務者(ご本人)が破産すると、保証人に対して一括返済の請求が行きます。保証人様ご自身の保護(一緒に破産・任意整理を行うなど)についても考慮する必要がありますので、必ず事前にご相談ください。
Q. 破産すると年金や受給中の公的扶助(生活保護など)は止まりますか?
A. 止まりません。公的年金や生活保護受給権は法律で差し押さえが禁止されているため、破産手続き後も従来通り受給できます。
Q. 賃貸住宅を追い出されたり、引っ越しができなくなったりしますか?
A. 家賃の滞納がなければ、破産を理由に賃貸契約を解除されることはありません。ただし、破産手続き中(特に管財事件の場合)は、裁判所・管財人の許可なく長期の旅行や住居の移転(引っ越し)が制限される場合があります。
Q. 借金の理由が「ギャンブル」や「FX・暗号資産」でも破産できますか?
A. 法律上「免責不許可事由」に該当しますが、反省の態度や現在の生活状況を鑑み、裁判官の裁量によって免責が認められる(裁量免責)ケースがほとんどです。この場合、管財事件となり管財人による調査が行われるため、誠実に対応することが重要です。
【仕事・資格】
Q. 破産すると会社を解雇されますか?
A. 破産したことだけを理由に解雇することは労働法上許されていません。ただし、会社の資格や役員としての就任条件に影響が出る場合(下記参照)は、業務上の調整が必要になることがあります。
Q. 破産すると就けない職業や資格はありますか?
A. 破産手続き中(申立から復権まで)は、弁護士・税理士・公認会計士・宅建士・警備員・保険募集人などの一部資格や職種に就業制限がかかります。免責許可決定が確定(復権)すれば、制限は解除されます。
【法人破産・経営者】
Q. 会社が破産すると、経営者個人の資産はどうなりますか?
A. 会社の債務に対して代表者個人が連帯保証人になっている場合、原則として個人もあわせて破産手続きを行います。ただし、個人破産と同様に自由財産(99万円以下の現金など)は手元に残すことが可能です。
Q. 従業員の給料や退職金が払えない状態ですが、破産できますか?
A. 破産申立は可能です。未払い給与がある場合、国の制度(「未払賃金立替払制度」)を利用して労働者健康安全機構から一部立替払いを受けられる場合があります。手続きを円滑に進めるためにも早めのご相談をおすすめします。
Q. 破産管財人はどのようなことをするのですか?
A. 破産管財人は、裁判所から選任された第三者の弁護士です。申立人の保有財産を調査・管理して不当な隠匿がないか確認したり、財産をお金に換えて債権者に分配(配当)したりする役割を担います。